児童手当は、3歳未満の子が月1万5,000円、3歳から高校生年代までが月1万円です。第3子以降なら年齢にかかわらず月3万円。2024年10月分からは所得による制限がなくなり、振込は偶数月の年6回になりました。
決まり方はシンプルですが、「うちは第3子に数えられる?」「次はいつ入るの?」と迷う家庭は多いはずです。特に気をつけたいのが、出産や引っ越しのあとの申請期限。15日を過ぎると、遅れた月の分は原則として受け取れません。
年齢と何人目かで決まる金額
1人あたりの月額を決めるのは、子どもの年齢と、上から何人目かの2つだけ。高校生年代というのは、18歳の誕生日のあとに来る最初の3月31日までを指します。
| 子どもの年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
| 3歳未満 |
月1万5,000円 |
月3万円 |
| 3歳から高校生年代 |
月1万円 |
月3万円 |
表を見るときは、まず自分の子が何人目かを決めて、それから年齢の行に進みます。第3子以降の欄が年齢で変わらないところは、意外と見落としがちです。
たとえば5歳と1歳の2人きょうだいなら、1万円と1万5,000円で月2万5,000円。偶数月には2か月分の5万円がまとめて届きます。
児童手当の金額の早見表と、振り込まれる月、第3子の数え方の例作成: 編集部 / 出典: こども家庭庁
この形になったのは2024年10月分からです。こども未来戦略で国は、所得制限をなくして全員を同じ扱いにすること、支給を高校生年代まで延ばすこと、第3子以降を月3万円にすることを決め、拡充後の最初の振込を2024年12月としました。1つまり、それまで中学生までだった対象が、高校生年代まで広がったのです。
第3子の数え方は、22歳までの上の子がかぎ
「第3子以降」を数えるときは、子どもを年齢が上の順に並べて、3人目からを数えます。でも、数に入るのは高校生年代までの子だけではありません。
こども家庭庁の案内によると、高校生年代を過ぎてから22歳になった後の最初の3月31日までの子も、親などが経済的に負担していれば数に入ります。大学生に限らず、この年代の上の子が対象です。ただし、子どもが3人いれば必ず第3子として数えられる、というわけではありません。親がその子の世話に相当することをし、生活費を負担していることが条件です。
どう数えるかで、金額はかなり変わります。19歳、16歳、2歳の3人きょうだいで考えてみましょう。
- 19歳の子を親が経済的に支えている場合、2歳の子は第3子になり、月3万円
- 19歳の子が働いて自立している場合、2歳の子は第2子になり、月1万5,000円
差は月1万5,000円、1年で18万円です。上の子を数に入れるときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村に出します。
いちばん上の子が22歳になったあとの3月31日を過ぎると、その子は数から外れて、下の子の順番がひとつずつ上がります。だから年の離れたきょうだいがいる家庭では、上の子の卒業や就職のころに、下の子の金額が変わるかもしれないと覚えておくと慌てずにすみます。
振り込まれるのは偶数月の年6回
振込は2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回で、それぞれ前月までの2か月分が入ります。6月の振込なら、4月分と5月分です。何日に入るかは市区町村ごとに案内があるので、住んでいる市区町村のお知らせを見てください。手当を受け取る人が公務員なら、勤務先からの支給です。
では、生まれたばかりの子の手当はいつから届くのでしょうか。
原則は「申請した月の翌月分から」。10月10日に生まれて10月中に申請すれば11月分からで、12月の振込に11月分が入る計算です。
ややこしいのは月末に生まれたとき。出生日の翌日から15日以内なら、申請が翌月にずれ込んでも、申請した月の分から支給する決まりがあります。10月28日に生まれて11月5日に申請したなら、この特例で11月分から受け取れます。10月中に申請したときと同じ結果です。
申請が要る場面と、やること
一度認定されたあとも、家族の状況が変わったら手続きがいります。こども家庭庁が申請や届出を求めている主な場面は、次のとおりです。
| 場面 |
すること |
期限・出す先 |
| 子どもが生まれた |
初めてなら認定請求書、すでに受給中なら額改定認定請求書 |
出生日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村 |
| ほかの市区町村へ引っ越した |
転入先で認定請求書を出す |
転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村 |
| 公務員になった、やめた、勤め先の官署が変わった |
申請や届け出をする |
翌日から15日以内に、市区町村と勤務先 |
| 22歳までの上の子を数に入れたい |
確認書を出す |
市区町村 |
| 同じ市区町村の中で引っ越した、名字が変わった |
届け出る |
市区町村 |
見落としやすいのが、2人目以降の出産です。すでに手当を受け取っていても、子どもが増えた分は自動では増えません。額改定の請求が必要です。
出産のときは、次の順で進めます。
- 出生届とは別に、児童手当の申請書を用意する
- 健康保険の資格がわかる書類と、受け取る人の名義の口座がわかるものをそろえる
- 出生日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ出す
会社員なら、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードや、健康保険の資格証明書などを添えます。子育てワンストップサービスに対応している市区町村なら、窓口に行かずにオンラインで申請できます。
一方、毎年6月の現況届は、2022年6月分から原則として要らなくなりました。ただ、離婚協議中で配偶者と別居している人などは今も提出が必要で、市区町村が提出を求めることもあります。案内が届いたら、そのとおりに出すのが確実です。
まだ一度も申請していない家庭もあるかもしれません。たとえば以前は所得の上限を超えていて受け取っていなかった家庭や、高校生年代の子だけを育てている家庭です。制度が変わったときの申請の猶予は2025年3月31日で終わりました。それでも、今から申請すれば翌月分からは受け取れます。
受け取った手当の使いみち
児童手当法には、手当を受けた人は手当の目的に沿って使わなければならない、という決まりがあります。3目的として法律が挙げるのは、家庭の生活の安定と、子どもの健やかな成長です。何に使うかまで細かく決めた決まりはなく、そこは家庭にまかされています。
手当から差し引かれる費用もあります。市区町村の判断で保育料を差し引くことがあり、受け取る人が申し出れば、学校給食費や学童の利用料などを差し引ける仕組みもあります。実施するか、どの費用が対象かは市区町村が決めるので、案内を見てみてください。
振込先の口座も、原則として手当を受け取る人の名義に限られます。子どもの名義の口座には直接振り込まれないので、子どもの分として分けておきたいなら、受け取ったあとに家庭で移すことになります。
ためておくか、毎月の暮らしにあてるか。正解はひとつではありません。わが家の場合を具体的に考えたいなら、市区町村の窓口や、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談できます。
2026年10月の振込分は、8月分と9月分。次は12月に、10月分と11月分が届きます。出産や引っ越しの予定があるなら、15日の期限だけはカレンダーに書いておくと安心です。
この記事は、2026年10月時点の制度について、2026年10月30日にこども家庭庁の案内と児童手当法で確認した内容です。個別の扱いはお住まいの市区町村(公務員は勤務先)に確認してください。