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からだと心

インフルエンザの登園・登校はいつから?出席停止の日数を曜日で読む

インフルエンザで休んだ子が園や学校に戻れるのは、熱が早く下がっても、熱が出た日を0日目と数えて6日目からです。熱が出た曜日と解熱した日を早見表に当てると、戻る曜日と休む平日の数が分かり、年長と小1で1日ずれる理由や園への連絡の文例も載っています。

公開 約10分mamedia 編集部
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インフルエンザの登園・登校はいつから?出席停止の日数を曜日で読む

この記事でわかること

  • 熱が出た日を0日目と数え、戻れるのは早くても6日目。解熱が小学生は4日目、園児は3日目以降だと後ろへずれる
  • 土日休みの家庭で休む平日は最短4日。月曜か日曜に熱が出ると5日で、週末をはさむと遅れが吸収されることも
  • 学校への治癒証明書は国のQ&Aで不要。保育所の意見書や登園届も一律ではなく、地域と園の決まりで変わる
子どもの年齢1〜2歳3〜5歳小学生

熱が出た日を0日目と数えると、インフルエンザで休んだ子が園や学校に戻れるのは、早くても6日目です。翌日に熱が下がっても、ここより前にはなりません。熱の下がるのが遅れると、その分だけ後ろへずれます。

その6日目が何曜日で、仕事の予定を平日何日ぶん動かすことになるのか。熱が出た曜日と、熱が下がった日の2つが分かれば、表から読めます。

早くても6日目になる理由

休む日数を決めているのは、学校保健安全法施行規則という文部科学省の省令。インフルエンザの文言は「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」。1両方を満たすまでが出席停止の期間です。

数え方には少しくせがあります。日本学校保健会の「学校において予防すべき感染症の解説」も、こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」も、熱が出た日や下がった日はその日を数えず、翌日を1日目とする数え方です。2熱が出た日を0日目と置くと、「発症した後5日」が明けて戻れるのは6日目。たとえば熱が3日目に下がった小学生なら、4日目と5日目が「解熱した後2日」に当たり、こちらも6日目に明けます。

つまり、再開の日は2つの条件のうち遅いほうで決まります。

  • 小学生は、3日目までに熱が下がれば6日目。4日目なら7日目、5日目なら8日目と、1日ずつ後ろへずれる
  • 幼稚園や保育所などの子は、2日目までに下がれば6日目。3日目なら7日目、4日目なら8日目
インフルエンザで休んだ子が園や学校に戻れる日の早見表。熱が出た日を0日目とし、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(園児は3日)を経過するまで休む。解熱した日ごとの戻る日は、小学生が1日目と2日目と3日目なら6日目、4日目なら7日目、5日目なら8日目、6日目なら9日目。園児は1日目と2日目なら6日目、3日目なら7日目、4日目なら8日目、5日目なら9日目、6日目なら10日目。土日休みで、熱が出た日が平日ならその日も数えた場合の、戻る曜日と休む平日の数。6日目に戻れるときは、月曜発症が翌週の月曜で平日5日、火曜発症が月曜で4日、水曜発症が火曜で4日、木曜発症が水曜で4日、金曜発症が木曜で4日、土曜発症が金曜で4日、日曜発症が月曜で5日。7日目では月曜発症が月曜5日、火曜が火曜5日、水曜が水曜5日、木曜が木曜5日、金曜が金曜5日、土曜が月曜5日、日曜が月曜5日。8日目では月曜発症が火曜6日、火曜が水曜6日、水曜が木曜6日、木曜が金曜6日、金曜が月曜6日、土曜が月曜5日、日曜が月曜5日。9日目では月曜発症が水曜7日、火曜が木曜7日、水曜が金曜7日、木曜が月曜7日、金曜が月曜6日、土曜が月曜5日、日曜が火曜6日。10日目では月曜発症が木曜8日、火曜が金曜8日、水曜が月曜8日、木曜が月曜7日、金曜が月曜6日、土曜が火曜6日、日曜が水曜7日。水曜に熱が出て土曜に下がると小1は火曜、年長は水曜から。月曜に熱が出た小学生は、水曜でも金曜でも下がれば翌週の月曜に戻れる。祝日、土曜も開く園、医師の判断、園や学校の決まりで変わる。
解熱した日から戻る日を出し、熱が出た曜日で戻る曜日と休む平日の数を読む早見表作成: 編集部 / 出典: 文部科学省、日本学校保健会、こども家庭庁

熱が早く下がると、つい早めに戻れる気がしてしまいますよね。でも解説書によると、抗ウイルス薬で早く熱が下がった場合も感染力は残るため、発症後5日までは出席停止です。厚生労働省のQ&Aでも、ウイルスを出す期間は発症の前日から発症後3〜7日間ほどで、解熱したあとも続くとされます。

「発症」は、ガイドラインでは一般に発熱を指します。熱が出ないまま診断されたときは、インフルエンザらしい症状が出た日を発症の日と考えます。受診が翌日になっても、0日目は熱の出た日のままです。

曜日で読むと、休む平日は4日か5日

仕事の予定を何日動かすかは、熱が出た曜日でほぼ決まります。土日が休みの家庭で、熱が早く下がった場合の最短を並べました。

熱が出た曜日 最短の再開日 休む平日
月 7日後の月曜 5日
火 6日後の月曜 4日
水 6日後の火曜 4日
木 6日後の水曜 4日
金 6日後の木曜 4日
土 6日後の金曜 4日
日 8日後の月曜 5日

5日になるのは月曜と日曜だけです。月曜は熱が出た日そのものが平日に入り、6日目が日曜に当たるため、戻れるのは翌週の月曜。日曜は、休む1〜5日目がそっくり月曜から金曜に重なるためです。

反対に、週末が解熱の遅れを吸収してくれることもあります。月曜に熱が出た小学生なら、下がったのが水曜でも金曜でも、戻るのは翌週の月曜で変わりません。ところが土曜に熱が出た小学生は逆で、解熱が水曜にずれ込むと金曜に戻れず、週明けまで延びます。解熱が遅れたときは、図の右の表で「何日目」の列を見てください。

表の平日の数には、熱が出た日も入れてあります。お迎えのあとの夜に熱が出て、その日の予定に響かなかったなら、1日引いて読んでください。祝日や年末年始をはさむ週は、その分だけ平日が減ります。土曜も預けている家庭なら、6日目が土曜に当たれば土曜から戻れる計算です。

4日か5日を家族でどう分けるかは、お迎えの順番表の「家で見る日」の列がそのまま使えます。家族で埋まらない日の預け先は、病児保育とシッターの使い分けで比べました。

年長と小1で、解熱後の日数が1日違う

同じ6歳でも、年長と小学1年生では休む日数が変わることがあります。規則は「幼児」だけ解熱後3日としています。この規則が当てはまるのは学校に在学する子で、そのうち幼児に当たるのは、幼稚園などに通う小学校入学前の子です。3分かれ目は年齢ではなく、小学校に入ったかどうか。年長の3月までは3日、4月に小学校に上がれば2日になります。保育所の子も、ガイドラインの登園のめやすは「乳幼児の場合」の3日。

解説書にある水曜発症の例で見ると、土曜に熱が下がった場合、小学生は翌週の火曜から、幼児は水曜からです。年長と小1のきょうだいが同じ日にかかり、同じ日に熱が下がると、戻る日が1日ずれることになります。上の子だけ先に送り出す朝が1日はさまる、と覚えておくと段取りが組みやすいでしょう。

では、かかっていないきょうだいは通ってよいのでしょうか。規則には、患者のいる家に住む子について、学校医などが感染のおそれがないと認めるまでを出席停止の期間とする項目もあります。4ただ、出席停止は校長が「させることができる」もので、家族がかかったら一律に休む、という決まりではありません。解説書にも、症状がないのに家族がかかったというだけで検査を受ける必要はない、とあります。元気なきょうだいの扱いは、園と学校のそれぞれに聞いてみてください。

法律の出席停止と、保育所の「登園のめやす」

小学校と幼稚園の休みは、法律にもとづく出席停止です。校長が理由と期間を示して保護者に伝える仕組みで、期間は本来、学校から示されるものです。5幼保連携型認定こども園にも同じ規定が当てはまります。

一方、保育所は児童福祉施設で、この法律の「学校」ではありません。ガイドラインが示すのは、この規則の基準にならった「登園のめやす」です。再開は、医師が集団生活に支障がないと判断したことを、園が保護者から聞いて確認してから。日数の数え方は学校と同じでも、決め手は法律の指示ではなく、めやすと医師の判断です。

書類については、国の案内がはっきりしています。厚生労働省のQ&Aは、子どもが治って登校を始める前に検査を受け直す必要はなく、「治癒証明書や陰性証明書の提出は不要です」としています。6保育所の意見書や登園届も一律に必要なものではなく、地域ごとに医療機関などと協議して決める扱いです。要るかどうかや様式は、地域や園の決まりで違います。

小学校では、出席停止の日を欠席に数えません。指導要録では「出席停止・忌引等の日数」に入り、欠席日数とは別に記録されます。学級閉鎖の日も同じ欄です。学校全体や学年全体が休みになった日は、授業日数そのものに入りません。7皆勤の決め方は学校しだいですが、記録の上で欠席日数は増えません。

新型コロナとの違いも一言だけ。コロナは「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」で、熱だけでなく、せきなどの症状が軽くなったかもみます。インフルエンザの「解熱後2日(幼児は3日)」とは、見るものも日数も同じではありません。

熱が出た日から再開の朝までの手順

厚生労働省のQ&Aによると、インフルエンザの流行は例年12月〜3月ごろ。ただ、今季は2026年8月28日に流行入りが公表されていて、感染症法が施行された1999年以来、2番目に早い流行入りです。かかった日に慌てないよう、流れを先に置いておきます。

  1. 熱が出た日と時刻をスマートフォンのメモに残す
  2. 熱が出た日から少なくとも2日間、転落を防ぐ見守りの順番を決める
  3. 朝と夜に測った体温を、同じメモに書き足していく
  4. 診断が出たら、その日のうちに園や学校へ連絡する
  5. 熱が下がった日が決まったら、表で戻る曜日を出す
  6. 休む平日の担当を、頼める人と分ける
  7. 戻る前の日に、園や学校が求める届けをそろえる

受診の目安は、厚生労働省のQ&Aの言葉では「高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪ければ早めに」。夜や休日に迷ったときの見方と相談先は、子どもの発熱、夜や休日に受診する?にまとめてあります。迷ったら医療機関か、子ども医療電話相談(#8000)へ。

会社などに勤めている場合は、子の看護等休暇という国の制度が使えます。2025年4月から対象が小学3年生の修了までに広がり、感染症による学級閉鎖のときも、子どもがかかっていなくても取れるようになりました。日数は子ども1人なら1年度に5日、2人以上なら10日で、時間単位でも取れます。看病する大人にうつったときの勤め先での扱いは、姉妹サイトのベンチャー・スピリット!にインフルエンザの出勤停止と休業手当の記事があります。

熱が出た日に分かるのは、0日目と「早くても6日目」という線だけです。それでも、熱が下がった日を表に当てれば、戻る曜日はすぐに決まります。その日を園や学校に伝えて、向こうの数え方と合っているかを一度確かめておく。それだけで、再開の朝はずいぶん落ち着いて迎えられるはずです。

法令はe-Gov法令検索の現行の条文、国と日本学校保健会の資料は2026年10月31日に公開されている版によります。園や学校、自治体ごとに決まりが違うことがあるので、通っている園や学校の案内を優先してください。

注

  1. 学校保健安全法施行規則第19条第2号イ。医師が病状により感染のおそれがないと認めたときは、この限りではないとされています。特定鳥インフルエンザと新型インフルエンザ等感染症は除かれ、新型インフルエンザ等感染症は第一種の感染症とみなされて「治癒するまで」になります(同規則第18条第2項、第19条第1号)。 ↩

  2. 日本学校保健会の解説書は令和5年度改訂版(2024年3月22日発行)、こども家庭庁のガイドラインは2018年改訂版を2023年5月に一部改訂、10月に一部修正したものです。2026年10月31日時点で、こども家庭庁の保育のページに全体版として載っているのはこの版です。 ↩

  3. 学校保健安全法第2条第2項は、規則の対象になる「児童生徒等」を「学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生」と定めています。幼稚園に入れるのは、学校教育法第26条で「満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児」です。 ↩

  4. 学校保健安全法施行規則第19条第4号。 ↩

  5. 学校保健安全法第19条と第20条、学校保健安全法施行令第6条。幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第27条で学校保健安全法の出席停止の規定が準用されます。 ↩

  6. 厚生労働省は2022年11月4日の事務連絡でも、季節性インフルエンザで職場や学校に戻るときに、医療機関が出す陰性の証明書や治癒証明書などを求めないよう周知を依頼しました。日本学校保健会の解説書も、学校が治癒の判断を一律に求める必要はない、という立場です。 ↩

  7. 文部科学省「小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等」の「出欠の記録」。学級閉鎖のように学年の一部を休んだ日は「出席停止・忌引等の日数」に、学校全体や学年全体を休んだ日は授業日数に入れずに扱います。学級閉鎖は学校保健安全法第20条の臨時休業で、学校の設置者が行います(同法第31条で校長に任せることもできます)。 ↩

出典・参考

まちがいに気づいたらお問い合わせからお知らせください。直したときは、記事の最後に何を直したかを書きます。

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